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第30条 第4条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による運輸大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
2. 第13条第3項、第14条及び第28条の3(同条の表第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による運輸大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

 

 

 

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